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審美治療費用

 クラウン

ジルコニア
(オールセラミッククラウン)
\125,000
プロセラ
(オールセラミッククラウン)
\125,000
エンプレス
(オールセラミッククラウン) 
\125,000
ラミネートベニア
\100,000
メタルセラミッククラウン
\125,000
ハイブリットセラミッククラウン
\80,000~\125,000
メタルクラウン
(ゴールド系)金属 
\125,000

 

 支台築造(補強)

レジンコア
\10,000
ファイバーコア
(ハイブリット+グラスファイバー)レジン
\20,000
メタルコア
(ゴールド系)金属

\25,000~\40,000

 

インレー

セラミックインレー
\60,000
ハイブリットインレー
\50,000
メタルインレー
(ゴールド系)金属
\60,000~\80,000

 

単純
\15,000
複雑
\25,000

1 高額医療費控除とは


自己や自己と生計を一にする配偶者やその他親族のために医療費を支払った場合には、一定の金額の所得控除を受けることができます。
これを医療費控除といいます。

医療費の控除は、かかった医療費から10万円(所得が200万円以下の場合、所得の5%)を差し引いた残りの1割が税金から還元されます。
この10万円以上という金額は、家族全員の医療費を合わせたものです。
高額医療費控除とは

2 歯の治療に伴う一般的な費用が医療費控除の対象となるかの判断


(1) 歯の治療については、保険のきかないいわゆる自由診療によるものや、高価な材料を使用する場合などがあり治療代がかなり高額になることがあります。
現在、金やポーセレンは歯の治療材料として一般的に使用されているといえますから、これらを使った治療の対価は、医療費控除の対象になります。

(2) 発育段階にある子供の成長を阻害しないようにするために行う不正咬合の歯列矯正のように、歯列矯正を受ける人の年齢や矯正の目的などからみて歯列矯正が必要と認められる場合の費用は、医療費控除の対象になります。
しかし、同じ歯列矯正でも、容ぼうを美化するための費用は、医療費控除の対象になりません。

(3) 治療のための通院費も医療費控除の対象になります。
小さいお子さんの通院に付添が必要なときなどは、付添人の交通費も通院費に含まれます。
通院費は、診察券などで通院した日を確認できるようにしておくとともに金額も記録しておくようにしてください。通院費として認められるのは、交通機関などを利用したときの人的役務の提供の対価ですから、自家用車で通院したときのガソリン代や駐車場代等といったものは、医療費控除の対象になりません。

3 歯の治療費を歯科ローンやクレジットにより支払う場合


信販会社が立替払をした金額は、その患者のその立替払をした年(歯科ローン契約が成立した時)の医療費控除の対象になります。
なお、歯科ローンを利用した場合には、患者の手もとに歯科医の領収書がないことが考えられますが、この場合には、医療費控除を受けるときの添付書類として、歯科ローンの契約書の写しや信販会社の領収書を用意してください。

カード払いやデンタルローンも承っております